■ストーカー対策調査・・・正体を判明させてストーカー行為の一部始終を撮影し、証拠として確保する調査
もしかしたら通勤(通学)経路や行き先で待ち伏せしてる?!
ストーカー行為が発覚したら、すぐに身内への報告と所轄の警察署に相談しましょう。
被害者の申出に応じて「つきまとい等」を繰り返しているストーカーに警察署長等から
「ストーカー行為をやめなさい」と警告することができます。
さらに、警告に従わないでストーカーがつきまとい等を行った場合は、
禁止命令に違反して「ストーカー行為」として、
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。また、被害者が「ストーカー行為」にあっている場合は、警告の申出以外に被害者がストー カーを告訴して、
処罰を求めることができます(告訴しなければ検挙することはできません)
この罰則は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。?
「被害者を守るために最善の解決方法をみつけます」 というのが警察の姿勢ですが・・・。
しかし、警察では残念な事に全てのストーカー相談に
解決へのアドバイスや協力が得られていません。
よく「証拠が無いから警察は動けない」と言われたと耳にします。
確かに警察では証拠を集める捜査はしませんので、
被害行為の証拠を集めるには探偵社・興信所に依頼するしかないのです。
ストーカー行為はエスカレートする傾向がありますので、
早期に対処・早期解決が必要と言えます。
また、ストーカーの8割は知人、もしくは顔見知りと言われ、
暴力事件や殺人事件に発展するケースもあります。警察に相談した後に、
費用や予算をしっかり理解してたただける
経験豊富な探偵社・興信所にも相談することをお勧めします。